FXの確定申告・税金について数回に分けてお話したいと思います。
FX(外国為替証拠金取引)で出た利益には税金がどうかかるのか、気になりますよね。
FX(外国為替証拠金取引)で得た利益は個人の場合には「雑所得」として、
法人の場合には「雑所得」または「事業所得」として課税対象になります。
雑所得は、給与所得などの他の所得と合計して、総所得金額を算出し、
確定申告によって納める税金を計算します。
雑所得は年間給与所得が2000万円以下であり、なおかつ
給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合を除いて、
確定申告が必要です。
雑所得は他の所得と損益通算※することはできません。
株式の売買で発生した損益は、譲渡所得として申告分離課税にて
税金が計算・徴収されます。
雑所得である外国為替証拠金取引の損益とは通算できません。
ですが、他の雑所得との損益通算はできます。
例えば、個人で複数の外国為替証拠金取引業者に口座を開設していた場合、
それぞれの業者での1年間の損益を通算し、
年間の雑所得の合計額とすることができます。
また、銀行での外貨預金で発生した為替損益など
雑所得にあたるものはすべて通算しなくてはいけません。
(※損益通算とは、2種類以上の所得がある場合、
例えば1つの所得が黒字で他の所得が赤字、というケースであれば、
その各所得の黒字と他の所得の赤字とを、一定の順序にそって、
差引計算を行うというものです。)
雑所得では、必要経費の支出が認められています。
例えば、取引手数料、電話代やプロバイダ使用料などのうち
FXのためにかかった通信費、パソコン購入費(減価償却費)、
新聞・書籍代、筆記用具などですね。
所得の総額から控除することができます。
もちろん、これらを経費として計上するには証明する添付書類が必要となります。
確定申告に関して詳しいことは「国税庁ホームページ」または
国税庁ホームページ内「タックスアンサー」をご参照ください。
個人で確定申告について自己計算する場合は、
忙しい時期(確定申告の申告期間)でなければ
税務署へ電話したり窓口で直接質問しても、丁寧に教えてくださいますよ。
それが面倒だという方はコストをかけて
直接税務のプロにご相談ください。
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